建築確認検査とは
建築物を安全に建てるための建築基準法の基準に適合しているか、当社のような「指定確認検査機関」が建築確認及び検査を実施することを言います。
指定確認検査機関は、一定の能力を持った者が、国土交通省や都道府県の指定を受けて設立するものです。60m以下すべての建築物が確認検査の対象となります。
当社の指定内容
- 指定番号近畿地方整備局長 第13号
- 業務開始日平成16年8月2日
- 指定の区分建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令
第13号)第15条各号に掲げる区分 - 業務区域滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の全域
建築基準法施行規則第3条の14に定める公表
当社は、建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査(構造計算)を行うことができます。
建築確認検査の流れ
建築物の安全性確保のため、建築時は行政の建築主事(※1)または民間指定確認検査機関による審査や検査を受け、一定規模以上(※2)の建築物は、指定構造計算適合判定機関等の判定を受ける決まりとなっています。
※1 建築計画が建築基準規定に適合していることを審査する資格者のこと
※2 木造では高さ13m以上または軒高9m以上。鉄骨造で4階以上、鉄筋コンクリート造で高さ20m以上の建築物が対象。
基礎工事確認
構造確認
屋上防水確認
建築基準法の概要
国民の生命、健康、財産を守るため、建築物に求められる性能基準を定めたもの。
国民だけでなく、建築物を含む市街地の安全と衛生面確保のためにも基準が定められています。
1. 安全・衛生面確保の基準
- 地震、暴風、積雪に対する安全性基準
- 火災による延焼・倒壊防止、避難施設設置に対する安全性基準
- 居室の採光・換気・給排水・衛生設備の環境衛生基準
2. 市街地の安全・環境確保の基準
- 敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準
- 地域ごとに定められた建築基準への遵守(例:京都の看板広告規制)
- 容積率・建ぺい率・高さの制限、日影規制などの基準
当社は上記のような基準法を遵守した、公正中立な建築確認検査をおこなっています。