申請手続きの押印廃止について
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
2020年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により建築基準法施行規則が改正されたことを受け、申請者の皆様より2024年1月5日以降申請・届出が行われる確認・検査申請等に関する書類について、委任状の押印不要で手続きができることになりましたのでお知らせします。
【ご注意下さい】
※取止め届及び取下げ届に関しましては、お手数ですが従来通り捺印された委任状が
必要となります。
※性能評価等の申請につきましても同様です。